●いわゆる消費税の「総額表示方式」への対応について
平成16年4月から、消費者に対する「値札」や「広告」などにおいて価格を表示
する場合には、消費税相当額(含む地方消費税相当額。以下同じ)を含んだ支払
総額の表示を義務付ける「総額表示方式」がスタートしますが、その件について平成16年3月26日(金)14:30頃、高松税務署にて相談して参りました。
結論から申し上げますと、SSCS Full Edtiton ver1.32にて印刷・表示されるすべての「見積書、請求書の類い」は、現状のままでも問題ないと判明いたしました。
具体的には、今回の「総額表示方式」については、「カタログやチラシ、値札、
ポップ、価格表など」においてのみが対象となり、「見積書、契約書、領収書、
請求書など」については対象ではない、とのことでした。
財務省のサイトにも回答がございました。
(Q1) 見積書や請求書等は、総額表示義務の対象ではないのですか。
(答) 総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する(一般的には消費者取引に
おける)値札や広告などにおいて、あらかじめ価格を表示する場合を対象として
いますので、見積書、契約書、請求書等は総額表示義務の対象にはなりません。
ただし、広告やホームページなどにおいて、あらかじめ“見積り例”などを示して
いる場合がありますが、これは、不特定かつ多数の者にあらかじめ価格を表示する
場合に該当しますのでご注意ください。
(注) 値札や広告などにおいて税込価格のみを表示している場合には、その税込み
の表示価格を基に見積書、契約書、請求書等が作成されるものと考えられます。
https://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/sougakuhyoji/a_001.htm#1
より抜粋
上記の結果、SSCSの掲示板にて告知しておりましたSSCS Full Edition ver1.32の、いわゆる消費税の「総額表示方式」への対応は必要ないとの判断に至りましたので、ここにご報告いたします。
補足)上記の結果をふまえ、その後リリースいたしましたSSCS Full ver1.33およびver2系でも問題はないと考えております。なお、ver2系においては課税販売諸費用と仕入代を除いた消費税の課税項目はすべて「税抜き/税込み/非課税」が選択できるようになっております。 |